土地の有効活用をお勧めします。
国有地・都有地などの公有地が、売却ではなく事業用定期借地で活用される時代に入っています。
ご所有の土地を手放さずに、事業用定期借地での活用が注目されているのです。
事業用定期借地権設定による期限付き借地利用ですので、期限には必ず返還される契約で安心です。
「事業用定期借地権」は、『事業用建物の所有を目的とした定期借地権』であり、契約期間満了により、
原則消滅する借地権です。
通常の借地権と異なり契約更新が無く、必ず返還されるため地主側にとって安心です。
借地人側も、優良な土地を取得費用を抑えた事業展開が可能となり、効果的な出店計画が立てやすい。
このような背景から、飲食店や物販店・コンビニ等のロードサイド型店舗に適し、多くが事業者に採用されています。
借地人は、契約期間満了後、地主に更地で返還しなければなりません。
「事業用定期借地権」は、借地借家法第23条により、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 事業用建物を所有する目的であること。(居住用不可)
② 借地権存続期間は『10年以上50年未満』とすること。
③ 借地契約は公正証書による締結であること。
① 借地期間が『10年以上50年未満』に限定されているため、必ず返還されること。
② 帰還満了時には更地で返還されること。(建物の買取義務は無い)
③ 借主が建物を建てる為、投資をせずに安定した地代収入が得られること。
④ 借入金が無いため、中途解約も更地返還され、安心であること。
⑤ 建物を所有しませんので、固定資産税・火災保険料・建物の維持費等が不要であること。
⑥ 郊外のロードサイド地では、出店需要が強く、資産価値の増加も見込まれること。
⑦ 相続税評価の際に事業用借地権設定部分が評価減となり、相続税対策に有効であること。
⑧ 相続対策として、物納も可能であること。
土地の資産価値が下がる一方の時代にあって、安定した地代収入を得ることが可能な事業用定期借地権。
ご遠慮なくご相談下さい。